A 監理責任者等講習 (6時間) |
この講習は、技能実習生を監理する責任者を養成する講座です。
技能実習制度に関わる監理責任者、指定外部役員、外部監査人については
厚労省が告示する養成機関の監理責任者等講習を受講することが
義務付けられています。
監理責任者は、必ず3年ごとに1度
厚労省が告示する養成機関の技能実習責任者講習を受講しなければなりません。
(但し、2020年3月31日まで移行措置あり)
受講対象者
監理責任者
指定外部役員、又は外部監査人
深めようとする者
講座の特徴
技能実習制度や関係法令等について指定科目(合計6時間)の講習を実施します。
講師を担当するのは行政書士、又は社会保険労務士等、実務経験のある
国家資格者です。
標準時間割
開場:午前9時45分(これ以前の入室はできません)
講義予定 | 講義項目 | 講義内容 | 時間 |
10:00〜 11:30 |
外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する 法律について |
@技能実習の仕組み A近年の制度改正の沿革 B法の意義、目的(第1章総則関係) C(以下条文に沿ってポイントを丁寧に説明) |
90分 |
休憩 | 10分間 | ||
11:40〜 12:40 |
出入国管理及び難民認定法 | @入国・在留許可申請手続 A在留カードに関する手続 B在留資格の取消し事由 (即時取消しを中心に) C退去強制事由 (即時取消し、資格外活動、不法残留を 中心に) D罰則(不法就労関係を中心に) |
60分 |
12:40〜 13:30 |
昼休み(50分) | 50分 | |
13:30〜 15:00 |
監理団体としての職務遂行上の 留意点について |
@実習監理の重要性 A技能実習計画の作成指導 B技能検定等の受検等の技能実習に係る 評価に関する実習実施者に対する指導 及び助言 C入国後講習の適正な実施 D監査体制の構築(具体的な手法、視点等) E相談体制の構築 F技能実習継続のための連絡調整 (第3号移行時の実習先変更手続等) G監理費の適正な徴収 H技能実習生の適正な選抜 I技能実習生が入国前に支払う諸費用の確認 J帰国後のフォローアップ |
90分 |
休憩 | 10分間 | ||
15:10〜 16:40 |
労働関係法令 | @職業安定法、関係政省令等 ※実習実施者と技能実習生との間における 雇用関係の成立のあっせんを行うに当たり 遵守すべき内容を含む A労働基準法、関係政省令等 B最低賃金法、労働者災害補償保険法、 関係政省令等 C労働安全衛生法、関係政省令等 D男女雇用機会均等法、関係政省令等 E労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用 の安定及び職業生活の充実等に関する法律、 関係政省令等 F雇用保険法、関係政省令等 G労働組合法、関係政省令等 |
90分 |
休憩 | 10分間 | ||
16:50〜 17:20 |
理解度テスト及び解説 | @理解度テスト(10分) A理解度テストの内容の解説 |
30分 |
17:20〜 |
受講証明書交付 | 確認ができ次第の解散となります (17時30分前後) |