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A 監理責任者等講習 (6時間)

この講習は、技能実習生を監理する責任者を養成する講座です。

技能実習制度に関わる監理責任者、指定外部役員、外部監査人については
厚労省が告示する養成機関の監理責任者等講習を受講することが
義務付けられています。

監理責任者は、必ず3年ごとに1度
厚労省が告示する養成機関の技能実習責任者講習を受講しなければなりません。
(但し、2020年3月31日まで移行措置あり)


受講対象者

  • 監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任することとされている
    監理責任者
  • 監理団体が監理事業を適切に運営するために設置することとされている
    指定外部役員、又は外部監査人
  • 上記に選任、就任予定の者
  • その他、講習を受講して監理事業に関する一定水準の知識を習得し理解を
    深めようとする者

講座の特徴

技能実習制度や関係法令等について指定科目(合計6時間)の講習を実施します。

講師を担当するのは行政書士、又は社会保険労務士等、実務経験のある
国家資格者です。

標準時間割
開場:午前9時45分(これ以前の入室はできません)
講義予定 講義項目 講義内容 時間
10:00〜
11:30
外国人の技能実習の適正な実施
及び技能実習生の保護に関する
法律について
@技能実習の仕組み
A近年の制度改正の沿革
B法の意義、目的(第1章総則関係)
C(以下条文に沿ってポイントを丁寧に説明)
90分
休憩 10分間    
11:40〜
12:40
出入国管理及び難民認定法 @入国・在留許可申請手続
A在留カードに関する手続
B在留資格の取消し事由
 (即時取消しを中心に)
C退去強制事由
 (即時取消し、資格外活動、不法残留を
  中心に)
D罰則(不法就労関係を中心に)
60分
12:40〜
13:30
昼休み(50分)   50分
13:30〜
15:00
監理団体としての職務遂行上の
留意点について
@実習監理の重要性
A技能実習計画の作成指導
B技能検定等の受検等の技能実習に係る
 評価に関する実習実施者に対する指導
 及び助言
C入国後講習の適正な実施
D監査体制の構築(具体的な手法、視点等)
E相談体制の構築
F技能実習継続のための連絡調整
 (第3号移行時の実習先変更手続等)
G監理費の適正な徴収
H技能実習生の適正な選抜
I技能実習生が入国前に支払う諸費用の確認
J帰国後のフォローアップ
90分
休憩 10分間    
15:10〜
16:40
労働関係法令 @職業安定法、関係政省令等
 ※実習実施者と技能実習生との間における
  雇用関係の成立のあっせんを行うに当たり
  遵守すべき内容を含む
A労働基準法、関係政省令等
B最低賃金法、労働者災害補償保険法、
 関係政省令等
C労働安全衛生法、関係政省令等
D男女雇用機会均等法、関係政省令等
E労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用
 の安定及び職業生活の充実等に関する法律、
 関係政省令等
F雇用保険法、関係政省令等
G労働組合法、関係政省令等
90分
休憩 10分間    
16:50〜
17:20
理解度テスト及び解説 @理解度テスト(10分)
A理解度テストの内容の解説
30分
17:20〜
受講証明書交付 確認ができ次第の解散となります
(17時30分前後)
 
時間割や講師は会場の都合等で変わることがあります。ご了承ください。