NPO法人 ビザサポートセンター広島は、VISA・在留資格・永住・帰化・国際結婚をはじめ、外国人の日本における様々な相談に応じます。
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監理団体のみなさま

 平成25年3月14日に広島県江田島市において技能実習生による悲惨な事件がおきました。

 私たちビザサポートセンター広島の会員は、法的保護を外国人技能実習生に対して日本の法律により保護されているということを決め細やかに説明し、国等の相談先や監理団体に相談体制が確立されていることを確実に説明をします。

 使用者とのトラブルだけでなく実習生同士のトラブルや悩みに対しても相談先がちゃんと用意されていることを説明していきます。

 2010年7月1日から、「改正出入国管理及び難民認定法」が一部施行されました。その中で、新しい外国人技能実習制度が開始され、「外部専門講師」による「法的保護に関する事項」にかかる研修を、受入外国人技能実習生に受講させなければなりません。

 この「外部専門講師」は、国から委託を受けた公益財団法人 国際研修協力機構(JITCO)の主催する「法的保護に関する事項」の養成セミナーを修了した、行政書士や社会保険労務士など専門家でしか、外部専門講師になることはできません。

 当NPO法人は、平成18年からひろしま国際センター(HIC)で「外国人総合相談窓口」の専門相談(在留資格)の相談員として活動しておりますので、技能実習生の相談等にも適切に対応できると考えております。

 外部専門講師を探しておられる監理団体の方、新しい外国人技能実習制度に関する疑問や相談などがございましたら、お気軽にこちらのページへお問い合わせください。

 あわせて当NPO法人の法人賛助会員も募集しております。
 法人賛助会員の方には、外部専門講師の講師料の割引や、外国人の在留資格など行政書士が無料で個別相談に応じさせていただきます。
 法人賛助会員については、こちらのページよりお気軽にお問い合わせください。



※注 申請取次行政書士とは
 「出入国及び難民認定法施行規則」6条の2及び同19条3項・20条4項などに規定されている行政書士で、広島県行政書士会を経由して地方入国管理局長に届け出て適当と認められた者をいいます。

※注 申請取次とは
 入国管理局は外国人の同一人性と申請意思を確かめるため、また不明な点をすぐに質問できるように、原則外国人本人による窓口届出を求めますが、これを免除し、申請取次者が代わりに申請できる制度です。