技能実習養成講習の監理責任者等講習の受講をご希望される方は、下記の内容をよくご確認いただき、お申し込みください。
技能実習養成講習 現地会場開催の講習について
NPO法人ビザサポートセンター広島は、2017年9月8日に厚生労働省から技能実習に関わる責任者等の「養成講習機関」として告示を受け、2017年11月から中国5県の各現地会場にて、「A:監理責任者等講習」「B:技能実習責任者講習」「C:技能実習指導員講習」「D:生活指導員講習」を開催しております。
「A:監理責任者等講習」「B:技能実習責任者講習」は、3年に一度、講習の受講義務がございます。受講期限をご確認いただき、お早めにご受講ください。
また、公開された日程以外でのスポット開催についてもご相談を承っております。ご希望の企業、団体のご担当者様は、お問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
お問合せフォームはこちら
現地会場での研修受講の注意事項について
・初めて受講される方、更新受講の方、どちらも受講できます。
・現地会場へのご入室は、午前9時20分~9時50分までにお願いいたします。9時50分に講習開始後はご入室いただけません。
・終了時刻は講習ごとに異なります。
・各講習の時間割については、下記の標準時間割をご参照ください。
・その他注意事項につきましては、技能実習養成講習・申請等取次研修会ご受講にあたっての注意事項を必ずご確認いただきますようお願いいたします。
※ 時間割や講師につきましては、会場の都合等により変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
技能実習養成講習 オンライン会場開催の講習について
NPO法人ビザサポートセンター広島では、技能実習養成講習をオンライン会場でも開催しております。オンライン会場での講習はインターネットを介して実施しますので、インターネットやパソコン操作に慣れた方を対象としております。開催日程は随時ホームページ「お知らせ」等にてお知らせします。
オンライン会場での講習受講の注意事項について
・初めて受講される方、更新受講の方、どちらも受講できます。
・現地会場開催の講習とオンライン会場開催の講習は、同一の内容・時間割で実施いたします。
・オンライン会場へのご入室は、午前9時20分~9時50分までにお願いいたします。9時50分に講習開始後はご入室いただけません。
・終了時刻は講習ごとに異なります。
・通信回線の不具合等による中断により、講習時間を延長する場合がございます。・その他注意事項につきましては、技能実習養成講習・申請等取次研修会ご受講にあたっての注意事項を必ずご確認いただきますようお願いいたします。
理解度テストについて
・講習終了後、講習内容の理解を確認するための理解度テストを実施いたします。
・オンライン会場での講習の場合、理解度テストはWebフォームにて実施します。実施前に事務局よりご案内いたします。
・設問、正答率の合格ライン等は、現地会場開催の講習とオンライン会場開催の講習で同一です
・厚生労働省の方針に基づき、受講証明書は、PDFファイルを添付したメールにてお送りいたします。
A 監理責任者等講習(6時間)
この講習は、技能実習生を監理する責任者を養成する講座です。
技能実習制度に関わる監理責任者、指定外部役員、外部監査人については、厚労省が告示する養成機関の監理責任者等講習を受講することが義務付けられています。
監理責任者は、必ず3年ごとに1度、厚労省が告示する養成機関の技能実習責任者講習を受講しなければなりません。(但し、2020年3月31日まで移行措置あり)
受講対象者
・監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任することとされている監理責任者
・監理団体が監理事業を適切に運営するために設置することとされている指定外部役員、又は外部監査人
・上記に選任、就任予定の者
・その他、講習を受講して監理事業に関する一定水準の知識を習得し理解を深めようとする者
講座の特徴
技能実習制度や関係法令等について指定科目(合計6時間)の講習を実施します。講師を担当するのは行政書士、又は社会保険労務士等、実務経験のある国家資格者です。
標準時間割
開場:午前9時20分(これ以前の入室はできません)
講義予定 | 講義項目 | 講義内容 | 時間 |
9:50~10:00 | 講習の注意事項他 | 10分 | |
10:00~ 11:30 | 外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する 法律について | ①技能実習の仕組み ②近年の制度改正の沿革 ③法の意義、目的(第1章総則関係) ④(以下条文に沿ってポイントを丁寧に説明) | 90分 |
休憩 | 10分間 | ||
11:40~ 12:40 | 出入国管理及び難民認定法 | ①入国・在留許可申請手続 ②在留カードに関する手続 ③在留資格の取消し事由 (即時取消しを中心に) ④退去強制事由 (即時取消し、資格外活動、不法残留を 中心に) ⑤罰則(不法就労関係を中心に) | 60分 |
12:40~ 13:30 | 昼休み(50分) | 50分 | |
13:30~ 15:00 | 監理団体としての職務遂行上の 留意点について | ①実習監理の重要性 ②技能実習計画の作成指導 ③技能検定等の受検等の技能実習に係る 評価に関する実習実施者に対する指導 及び助言 ④入国後講習の適正な実施 ⑤監査体制の構築(具体的な手法、視点等) ⑥相談体制の構築 ⑦技能実習継続のための連絡調整 (第3号移行時の実習先変更手続等) ⑧監理費の適正な徴収 ⑨技能実習生の適正な選抜 ⑩技能実習生が入国前に支払う諸費用の確認 ⑪帰国後のフォローアップ | 90分 |
休憩 | 10分間 | ||
15:10~ 16:40 | 労働関係法令 | ①職業安定法、関係政省令等 ※実習実施者と技能実習生との間における 雇用関係の成立のあっせんを行うに当たり 遵守すべき内容を含む ②労働基準法、関係政省令等 ③最低賃金法、労働者災害補償保険法、 関係政省令等 ④労働安全衛生法、関係政省令等 ⑤男女雇用機会均等法、関係政省令等 ⑥労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用 の安定及び職業生活の充実等に関する法律、 関係政省令等 ⑦雇用保険法、関係政省令等 ⑧労働組合法、関係政省令等 | 90分 |
休憩 | 10分間 | ||
16:50~ 17:20 | 理解度テスト及び解説 | ①理解度テスト(10分) ②理解度テストの内容の解説 | 30分 |
17:20~ | 受講証明書交付 | 確認ができ次第の解散となります (17時30分前後) |
時間割や講師は会場の都合等で変わることがあります。ご了承ください。
技能実習養成講習に関する問い合わせ先
特定非営利活動法人ビザサポートセンター広島
電話:082-962-7744(平日午前9時から午後16時)
技能実習養成講習に関するお問合せ先 → y-koushu@visa-sc.net
※日程は随時ホームページの「お知らせ」等にてお知らせします。